受取った死亡保険金の相続税の取扱い
Q 夫が不慮の事故により亡くなり、保険会社より死亡保険金を受け取りました。この保険金は、相続税のかかる財産に含まれるのでしょうか?
A
税法では、生命保険契約の契約者が誰か、また死亡保険金を誰が受取ったかによって、税の取扱いが替わります。ここでは契約者は夫という前提とします。
この場合受取った死亡保険金は、みなし相続(遺贈)財産として相続税の対象になります。但し、死亡保険金には非課税限度額が定められています。
死亡保険金に係る非課税限度額は、5百万円×法定相続人の数です。この非課税限度額は、法定相続人が死亡保険金を受取った場合に限り適用されます。
(1)死亡保険金を法定相続人が受取った場合
死亡保険金から非課税限度額を差引した残額のみが課税対象となります。
妻(配偶者)が受取った死亡保険金については、非課税限度額を超した金額が生じても、一定の範囲内で妻(配偶者)の相続税は軽減されます。
(2)死亡保険金を法定相続人以外が受取った場合
例えば、死亡保険金を孫が受取ったような場合が該当します。
孫は、法定相続人では無いので非課税限度額の計算の人数には含まれません。受取った死亡保険金全額が相続税の課税対象となります。加えて、一親等の血族では無い孫の相続税は2割増となります。
ただ、孫が税務上の制限はありますが被相続人の養子の場合、(1)の非課税限度額は適用されますが、相続税は2割増となります。また孫が被相続人の子(既に死亡)の代襲相続人である場合には、(1)の法定相続人として取扱われますので、この(2)の適用はありません。
(3)契約者(甲)と被保険者(乙)が異なっている場合に受取った生命保険金
契約者(甲)は生命保険金を支払う人。被保険者(乙)は保険金の対象者。受取人(甲)(丙)は保険金を受取る人。
契約者(甲)=受取人(甲)の場合に受取った死亡保険金は、所得税(一時所得)が課税されます。
契約者(甲)で受取人(丙)の場合は受取った死亡保険金、贈与税が課税されます。
これらの場合は、税額が多額になる場合があります。
なお、(1)は、契約者(甲)=被保険者(甲)の場合に法定相続人が受取った死亡保険金を表しています。
(2)は、契約者(甲)=被保険者(甲)の場合に法定相続人以外が受取った死亡保険金を表しています。
H31/4/17 中日新聞 掲載 執筆:神谷 研 / 但し、(3)は本ブログ掲載のため神谷研が加筆