相続税の申告・納税をする場合は、相続財産の評価で95%決まります。
つまり、納税者(代理人の税理士)が相続財産を評価して財産総額を計算し、それに基づき税額を計算し納税します。
その結果、相続財産の多寡で納税額が変わってしまいますし、その後税務調査があるかどうかも左右します。
そこで私は、まず依頼人の方と綿密にコミュニケーションを取り、相続財産が洩れないように調査をします。
依頼者さまとコミュニケーションを取りながら信頼関係が深まってこそ、依頼者さまが話していただける情報もあります。また、依頼者さまご自身も忘れていたような情報が、コミュニケーションを取る中で「そういえば…」と、表に出てくる場合も少なくありません。
通り一遍の情報提供だけでは、断片的な場合が多いのです。
資産に関する全ての情報を集約すれば、結果的に資産漏れを防止することになります。
それは即ち、税務調査の防止につながるのです。